お疲れ様です。最速昇進の代償として、最速で胃薬の消費量が増えている薬局長です。
さて、皆さんは今回の調剤報酬改定、ちゃんと読み込みましたか? 僕は読みながら、自慢のヘーベルハウスの壁を殴りそうになりました。
今回は、経営者じゃなくても知っておかないと、ある日突然「ボーナスカット」を食らいかねない、今回の改定の「エグい中身」を、現場の脂汗とともにお届けします。



1. 「医療モール=1つの巨大病院」という悪魔のルール変更
これまで医療モールといえば、「内科、皮膚科、耳鼻科…それぞれ別の病院だから、処方箋の集中率は分散されるよね(=基本料は高く算定できるよね)」という「抜け道」が使えていました。 ところが今回の改定で、こんな文言が入りました。
特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の計算に当たっては、同一建物内又は同一敷地内に複数の保険医療機関が所在している場合、当該複数の保険医療機関を1つの保険医療機関と見なすこととする(医療モールに所在する複数の保険医療機関を1つの保険医療機関とみなす。)

お前ら、別々のクリニックって顔してるけど、実質一つの場所から処方箋もらってるだけだろ? 全部合算して『集中率』計算するからな。覚悟しとけよ
これによって何が起きるか。医療モール内の薬局は、ほぼ間違いなく「集中率が高い」と判定され、調剤基本料(利益のベース)をガッツリ削られる可能性が出てきました。 「うちは医療モールだから安泰」なんて言ってた社長、今ごろ顔面蒼白ですよ。そしてそのしわ寄せは、誰の給料に来ると思います? ……そう、僕らです。
2. 逃げ場なし!「同じビルならセーフ」という免罪符の消滅
今回の改定で、最も震え上がったのがここです。「特別調剤基本料A」に関する要件変更。 これまでは、特定の医療機関と不動産取引関係(賃貸借など)があっても、「同じ建物内に診療所がある場合」は、特別調剤基本料A(超低い点数)の対象外という除外規定がありました。
つまり、「門前薬局だけど、同じビルの2階に別のクリニックが入ってるから、ウチはセーフ!(高い基本料ゲット)」という「抜け道」が使えていたんです。
ところが今回、この「ただし書き(除外規定)」が削除されました。
【変更点】 特別調剤基本料Aの施設基準について、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在する場合には特別調剤基本料Aを算定しない旨の規定を削除する。



お前ら、同じビルにクリニック入れて『敷地内薬局じゃないもん』って顔してるけど、実態はズブズブの関係だろ? もう言い訳は聞かん。まとめて減算な
これ、ハシゴ外された薬局が山ほどあるはずです。「ビル診(ビル内診療所)の門前だから安心」なんてあぐらをかいていた店舗が、一気に「特別調剤基本料」の対象に転落するリスクが出てきました。 社長が青ざめる姿が目に浮かびますが、そのしわ寄せは当然、僕らの現場リソース(人員削減)に来るわけです。
3. 年上部下との気まずい空気(現場のリアル)
この情報を知った翌日、年上の部下(元・別の薬局の管理薬剤師)に聞かれました。



「薬局長、今回の改定、ウチの利益どんくらい減りますかね?」
僕、FPと簿記持ってるんで、ざっくり計算できちゃうんですよ。計算できちゃうからこそ、言えない。



「この『ただし書き削除』だけで、あなたの夏のボーナスが飛びますね」
なんて。
「まあ、対人業務加算でカバーしましょう!」と笑顔で答えましたが、内心では(これ、物販でプロテインでも売らないとカバーできねぇぞ…)と冷や汗ダラダラです。
まとめ
今回の改定は、「立地や抜け道テクニックにあぐらをかいていた薬局」への死刑宣告に近いです。 5000万のローンを抱える身として、この荒波をどう乗り越えるか。








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